ダッカ日本人会規約

2023年6月24日改定

非営利団体であるダッカ日本人会は互助の精神に則り、会員間の親睦・連携に寄与すべく活動を行う

第1条(名称)

本会は、ダッカ日本人会(Japanese Association in Dhaka)と称する。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦を図り、併せてその福利厚生を増進することを目的とする。

第3条(事務局)

本会は、事務局をおくものとし、専任の事務局員をおけるものとする。

第4条(会員)

本会の会員は、下記の各号に掲げる者であって、入会の届け出をなし、理事会において入会の承認を得た者とする。

  1. 法人会員:下記条件のいずれかを満たす者。
    • 1)日本に本拠地を有し、バングラデシュ国内に設立した現地法人(日本国会社法上の子会社・ 関連会社等)、支店、営業所、事務所を有する企業及び団体(以下、「日系企業・団体」という)。
    • 2)現地の企業・団体と資本又は技術提携の関係を持ち、かつ同企業・団体に日本人を派遣し常駐させている日本国法人(以下、「現地関連日本企業・団体」という)。
    • 3)日本国法人と資本又は技術提携の関係を持ち、かつ日本国法人より派遣された日本人が常駐する現地企業・団体(以下、「日本関連現地企業・団体」という)。
    • 4)尚、法人会員はその組織を代表する 1 名を法人代表として登録出来るものとする。その法人代表及び配偶者は、個人会員と同じ権利を享受出来、且つ個人会費を免除とする。
  2. 個人会員:ダッカ市内又はその周辺に在留する満18歳以上の日本人および上記法人会員の代表者。尚、個人会員が満18歳未満の子女を帯同している場合、その子女は総会での議決権の行使を持たない個人会員_準会員としての権利を享受できるものとする。
  3. 準会員:下記条件のいずれかを満たす者。
    • 1)ダッカ市内又はその周辺に在留するもので、配偶者が日本人であって、日本国籍を有しない者。
    • 2)本条第2項の要件に適合しない者のうち、本会の目的に賛同し、各種事業への参加を希望する者で、個人会員2名以上の推薦を得た日本人。
    • 3)ダッカ日本人学校・ダッカ日本人会附属幼稚園に所属する子女の保護者で日本国籍を有しない者
    • 4)学生会員:満18歳以上の留学生などの学生は、学生証の提示を条件に学生会員として無料で本会に入会し、個人会員と同等の権利を享受することが出来る。

第5条(会員資格喪失)

会員は次の各号のいずれかに該当する場合、会員の資格を喪失する。

  1. 会費の滞納が第19条に規定する納入期限後、6ヶ月以上に及ぶ場合。但し、納入期間内にダッカを長期に不在にする等、正当な理由があり、理事会がこれを認めた場合は、この限りではない。
  2. 第4条の会員の要件を満たさないことが明らかになった場合
  3. 退会の申し出があった場合
  4. 本人が死亡した場合
  5. 会員が次の各号のいずれかに該当し、理事会の決議により除名された場合
    • 1)本会の名誉を毀損する行為をしたとき
    • 2)本会の事業・活動に関連して本会の趣旨に反する行為をしたとき
    • 3)本会の会員の情報を悪意をもって会員外に漏洩したとき
    • 4)公序良俗に反する行為があったとき
    • 5)その他、本会の定める規約及び規程に反する行為をしたとき

第6条(名誉会長)

在バングラデシュ日本国特命全権大使を名誉会長とする。

第7条(役員)

本会に役員として、会長1名、副会長1名、事務局長1名、7名以内の理事及び推薦理事2名をおく。推薦理事は、日本国大使館及び日本人学校より各1名とする。 役員(推薦理事を除く)のすべてを男性もしくは女性で占められてはならないものとするが、第14条に定めた期間に欠員が生じた場合はこの限りではない。

第8条(役員の任命)

  1. 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 事務局長は、会計担当として会の経理を担当する。
  4. 理事は、会長及び副会長を補佐して、本会の事業の企画並びに会務を行う。

第9条(理事会)

  1. 理事会は、会長、副会長、事務局長及び理事をもって構成する。
    但し、名誉会長の指名する者及び会長が必要と認める者にあっては、オブザーバーとして理事会に出席できる。
  2. 理事会は、会長がこれを招集する。
  3. 理事会は、本会の目的のため次の事項を審議する。
    • 1)会の運営に関すること。
    • 2)総会の開催に関すること。
    • 3)本会の事業の企画及び立案。
    • 4)その他

第10条(日本人学校及び日本人会付属幼稚園)

  1. 日本人学校

    日本人会は、ダッカ日本人学校を設置し、その運営に関し責任を持つ。その目的のために別途学校運営委員会を設けるが、その構成は下記メンバーによりなるものとする。

    日本人会理事の推薦する理事 2名
    日本国大使館 (議決権を持たないオブザーバー) 1名
    ダッカ商工会の推薦する会員 1名
    ダッカ日本人学校校長 1名
    ダッカ日本人学校PTA会長及びPTAが推薦する者(幼稚園保護者代表を含む) 2名

    また、学校運営委員会に関する細則は別途定めるものとする。

  2. 日本人会付属幼稚園

    日本人会は、ダッカ日本人会付属幼稚園を設置し、その運営に関し責任を持つ。幼稚園の運営も含めて、日本人学校運営委員会で協議を行う。

    委員長:ダッカ日本人会会長(園長)1名
    副委員長:ダッカ日本人会学校運営委員長(副園長)1名
    委員:ダッカ日本人学校長 1名
    委員:幼稚園保護者代表 1名
    委員:委員長が指名する委員 1名

    また、幼稚園運営委員会に関する細則は別途定めるものとする。

第11条(特別委員会)

会の運営を円滑に行うため、理事会の承認を得て、特定の目的の為に特別委員会を設置することができる。理事会は特別委員会設置を会報等により会員に通知する。特別委員会は理事会への報告義務を負い、理事会は特別委員会の活動について、会員への報告義務を負う。

第12条(役員の選挙)

  1. 役員(推薦理事を除く)は、定期総会において個人会員の選挙により、本条第2項に規定する候補者の中より選出する。
  2. 候補者は自薦又は他薦を問わず、第13条に規定する被選挙権を有する個人会員で、10名以上の選挙権を有する個人会員の推薦を受けた者、または法人会員からの推薦を受けた者とする。法人会員からの推薦の場合は10名以上の個人会員の推薦は要しない。
  3. 候補者又は推薦者は、推薦人の署名又は捺印のある書面を、年次総会開催月の前月の1日までに、会長、副会長又は事務局長に届出るものとする。
    会長、副会長又は事務局長は、年次総会開催月の前月の15日までに、ダッカ日本人会ホームページ上で、 候補者名を公示する。
  4. 会長、副会長及び事務局長は、総会において選出された役員より互選する。但し、会長は法人会員に所属する個人会員であることを要する。
  5. 選挙において選出される上位10名を役員とする。ただし、投票による上位10名がすべて男性もしくは女性である場合は、上位9名及び最多票数を得た異なる性の者1名を役員とする。

第13条(選挙権・被選挙権)

個人会員で18歳以上のものにあっては、選挙権・被選挙権を有する。大使館員、日本人学校教員は、被選挙権を有しない。また2年度継続して役員を満了した個人会員は、3年度目の被選挙権は喪失するものとする。(以降も同様、2年度連続して役員を務めた場合、次年度の被選挙権は喪失するものとする。)

第14条(役員の任期・補充)

  1. 役員の任期は、毎年7月1日より翌年6月30日まで、又は、第12条に基づく新役員選出までとする。
  2. 任期途中で帰国等の理由により役員の欠員が生じた場合、理事会はその後任役員として役員を兼務させるか、又は会員より適宜選考し決定を行い、会長名で会員に周知する。
  3. 後任役員の任期は、前任者の任期を踏襲するものとする。

第15条(総会)

  1. 定期総会は、毎年1回、会長がこれを招集する。
  2. 臨時総会は、理事会の決議、又は、個人会員総数の3分の1以上の要求により会長がこれを招集する。
  3. 総会は、個人会員総数の2分の1以上の出席により成立するものとする。但し、委任状をもって出席に代えることを得る。
  4. 定期総会では、事業報告、会計報告、役員の選挙、規約改正その他の重要事項の審議を行い、議決は出席会員の過半数による。
  5. 法人会員及び準会員は、総会において議決権を有しない。

第16条(特別措置)

総会の審議事項であっても、総会の開催が困難と認められた場合は、理事会の決議を経て文書審議をもってこれに代えることができる。

第17条(総会の議長)

総会の議長は、会長が務める。

第18条(財政)

本会の財政は、会費及び寄付金による。

第19条(会費)

  1. 本会の会費は次のとおりとする。
    • 1)個人会員:年額 4,800タカ
    • 2)準会員 :年額 3,000タカ(但し、18歳未満の者については、会費は免除される。)
    • 3)法人会員:年額 60,000タカ
  2. 会費は年度分一括納入することとし、納入期限・対象期間は以下の通りとする。
    • 1)6月1日現在の会員
          納入期限:7月1日
          対象期間:7月~翌年6月(12ケ月分)
    • 2)新規入会者
          ・個人会員は、赴任月から当年6月まで(赴任月が7月以降の場合は翌年6月まで)の会費を月割りで納入する。
          ・法人会員は、入会日から当年6月まで(入会日が7月1日以降の場合は翌年6月まで)の会費を月割りで納入する。
          但し、第4条基づき、理事会による入会の承認が得られなかった者については、納入済会費全額を払い戻すものとする。
  3. 年度中途で退会した会員に対し、本人から払い戻しの申出があった場合に限り、退会月の翌月以降分の納付済会費を、月割りで払い戻すものとする。
    但し、会費払い戻しは、ダッカ日本人会事務局事務所において行うものとする。

第20条(銀行取引)

  1. 本会の銀行預金取引(含む預金口座開設・閉鎖、現金入金・引出、国内・外国送金、小切手発行・取立等)に関する一切の権限を、会長、副会長及び事務局長に付与する。
  2. 前号に規定する銀行預金取引は、(i) 事務局長、及び(ii) 会長又は副会長の連署により行うものとする。

第21条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年6月1日より翌年の5月31日までとする。

第22条(会計報告)

事務局長は、会計年度において決算を行い、理事会の承認を得て総会に報告する義務を有する。

第23条(法人会員の権利)

法人会員は、日本人会ホームページに法人会員自身の責任・費用において、以下に反しない限り、宣伝広告を掲載することが出来る。

  • ・人権
  • ・公序良俗
  • ・バングラディッシュの文化・宗教
  • ・日本人会の活動目的(第2条)

第24条(規約改正)

本会の規約改正は、第15条に基づく総会の決議による。

附記

  • 1988年6月17日 改正、1989年10月29日改正
  • 1993年6月11日 改正、1997年6月20日第18条改正
  • 2005年6月17日 第6、7、11、18条改正
  • 2009年6月12日 第9、12条改正、
  • 2011年6月10日 第6、7、11、18条改正
  • 2012年6月 8日 第4条改正、第5条から21条までを一条ずつ繰り下げ、第22条改正
  • 2013年6月14日 第4、5、7、11、12、13、15、19、20条改正、第21条から23条までを一条ずつ繰り下げ
  • 2014年6月13日 第7条改正、12条2項改正、4項削除し以下の項1項ずつ繰り上げ、14条3項追加、19条1項改正
  • 2016年6月10日 第14条改正
  • 2022年7月 1日 冒頭改正
  • 2023年6月24日 第4、5、10、19条改正追記。第23条追加。それに伴い23条を24条へ移行。